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相続した家の名義変更(相続登記)|期限・必要書類・費用

更新日:執筆:実家ノート編集部出典と作り方

30秒でわかる結論
  • 2024年4月から相続登記は義務です。不動産を相続したと知った日から3年以内に申請します。
  • 2024年3月以前に相続した家も対象で、まだなら2027年3月31日までに登記が必要です。
  • 正当な理由なく放っておくと10万円以下の過料の対象に。遺産の話し合いがまとまらないときは「相続人申告登記」(1人で申し出られて、税金もかからない)で義務を果たせます。
  • 費用の中心は登録免許税(固定資産評価額の0.4%)。自分で申請することもできます。

登記の費用を計算する

この記事の目次
  1. 相続登記の義務化:期限と過料
  2. 自分の期限を確かめる
  3. 話し合いがまとまらないとき:相続人申告登記
  4. 相続登記の流れ(5ステップ)
  5. 必要な書類
  6. かかる費用
  7. 自分でやる?司法書士に頼む?
  8. 放っておくとどうなるか
  9. 2026年4月から住所の変更登記も義務に
  10. いらない土地を相続したら
  11. よくある質問

相続登記の義務化:期限と過料

相続登記とは、亡くなった人の名義になっている家や土地を、相続した人の名義に変える手続きです。以前は期限がなく、何十年も名義が変わらない土地が増えたため、法律が改正されて2024年4月1日から義務になりました(不動産登記法76条の2)。

ケース登記の期限
2024年4月以降に相続を知った相続の開始と、不動産を取得したことを知った日から3年以内
2024年3月以前に相続を知った(まだ登記していない)2027年3月31日まで
法定相続分の登記や相続人申告登記をした後に、遺産分割がまとまった法定相続分より多く取得した人は、分割が成立した日から3年以内に改めて登記

過料は「催告」のあと

正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象になります(同法164条)。ただし、期限を過ぎたら自動的に科されるわけではありません。法務局の登記官が義務違反を知ったときに、まず期間を決めて登記するよう催告し、それでも申請がない場合に裁判所へ通知され、裁判所が判断します。

法務省の通達では、次のような場合は「正当な理由」にあたる例として挙げられています。

  • 相続人がとても多く、戸籍などの書類を集めるのに時間がかかる
  • 遺言が有効かどうかや、遺産の範囲が争われている
  • 申請する人が重い病気にかかっている
  • DV被害などで避難している
  • お金に困っていて、登記の費用を負担できない

自分の期限を確かめる

相続を知った日(多くの場合は亡くなった日) 年(西暦4けた)を入れると、月と日を順に選べます

相続税や相続放棄など、ほかの期限もまとめて見たいときは相続の期限カレンダーをどうぞ。

話し合いがまとまらないとき:相続人申告登記

遺産分割の話し合いが3年以内にまとまらないこともあります。そのときに使えるのが相続人申告登記です(不動産登記法76条の3)。

  • 「この不動産の名義人が亡くなり、自分がその相続人です」と法務局に申し出る手続き
  • 相続人1人だけで申し出られる(委任状があれば、ほかの相続人の分もまとめて代理で申し出られる)
  • 登録免許税はかからない。必要なのは申出書、亡くなった人との関係がわかる戸籍、申し出る人の住民票など
  • 期限内に申し出れば、相続登記の義務を果たしたことになる
申告登記だけでは売れません相続人申告登記では、誰がどれだけ相続したか(持分)は登記されません。家を売ったり、ローンの担保にしたりするには、改めて相続登記が必要です。また、その後に遺産分割がまとまったら、分割の日から3年以内に相続登記をします。

相続登記の流れ(5ステップ)

  1. 相続する不動産を確かめる:固定資産税の納税通知書や、市区町村の名寄帳で確認します。2026年2月からは、法務局で亡くなった人名義の不動産を一覧にした証明書(所有不動産記録証明書)も取れます。
  2. 相続人を確かめる:亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を集め、相続人を確定します。
  3. 誰が相続するか決める:遺言があればその内容に従います。なければ相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、遺産分割協議書を作ります。
  4. 申請書を作って法務局に出す:不動産のある場所を管轄する法務局に、窓口・郵送・オンラインで申請します。登録免許税は収入印紙で納めます。
  5. 登記識別情報を受け取る:登記が終わると、新しい名義人に登記識別情報(昔の権利証にあたるもの)が通知されます。

必要な書類

よくある「遺産分割協議で1人が相続する」場合の主な書類です。遺言がある場合や法定相続分で登記する場合は一部が変わるので、法務局の申請書様式と記載例で確認してください。

書類どこで取る
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)本籍地の市区町村。2024年3月からは、本人・配偶者・子など直系の家族なら、最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できる(広域交付)
亡くなった人の住民票の除票(または戸籍の附票)最後の住所地の市区町村
相続人全員の戸籍本籍地の市区町村(広域交付も可)
不動産を相続する人の住民票住所地の市区町村
遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明書協議書は自分たちで作る。印鑑証明書は各自の住所地の市区町村
固定資産評価証明書(または納税通知書の課税明細)不動産のある市区町村(東京23区は都税事務所)
登記申請書法務局のホームページの様式を使って作る

戸籍の束を1枚にする「法定相続情報一覧図」

集めた戸籍をもとに相続関係を1枚にまとめた法定相続情報一覧図を自分で作って法務局に出すと、法務局が確認して認証した写しを無料で交付してくれます。相続人が誰かを1枚で証明でき、登記のほか銀行の手続きにも使えます。必要な通数をもらえ、法務局での保存期間は5年です。

広域交付の注意点兄弟姉妹の戸籍は広域交付では取れません。また、郵送や代理人による請求はできず、窓口で顔写真付きの本人確認書類が必要です。

かかる費用

費用金額
登録免許税固定資産評価額×0.4%(評価額は1,000円未満、税額は100円未満を切り捨て。最低1,000円)
戸籍・除籍戸籍謄本1通450円、除籍・改製原戸籍1通750円
住民票・印鑑証明書・評価証明書1通200〜400円程度(市区町村ごとに異なる)
登記事項証明書(登記の確認用)窓口600円、オンライン請求で郵送520円・窓口受取490円
司法書士に頼む場合報酬は事務所ごとに自由に決められている。複数の事務所で見積もりを取る

土地の登録免許税がかからない場合(2027年3月31日まで)

  • 評価額100万円以下の土地(全国どこの土地でも対象)
  • 相続登記をしないうちに相続人が亡くなった場合の、その相続人への土地の登記(相次相続)

どちらも土地だけが対象で、建物にはかかります。

免税を受けるには、申請書に免税の根拠となる法令の条項を書く必要があります。書き方は法務局の記載例で確認してください。

相続登記の費用計算に評価額を入れると、免税も含めて登録免許税と書類代の合計が分かります。

自分でやる?司法書士に頼む?

自分でもできそう
  • 相続人が配偶者と子だけなど、少ない
  • 本籍の移動が少なく、戸籍が集めやすい
  • 不動産は1か所の家と土地だけ
  • 誰が相続するか、話し合いがまとまっている
司法書士に頼むと安心
  • 兄弟姉妹や甥・姪が相続人、行方が分からない人がいる
  • 転籍が多い、古い戸籍が読みにくい
  • 不動産が複数の市区町村にある、私道の持分がある
  • 相続が2回以上重なっている、急いで売りたい

自分で申請する場合は、法務局の登記手続案内(予約制、1回20分以内。対面・電話・ウェブ会議)で書類の書き方を相談できます。申請書を代わりに作ってはもらえないので、記載例を見ながら下書きを持っていくとスムーズです。

放っておくとどうなるか

  • 相続人が増えていく:登記しないうちに相続人が亡くなると、その子どもたちも相続人になります。話し合う人数が増え、まとまりにくくなります。
  • 売れない・貸せない:名義が亡くなった人のままでは、売ることも、担保にしてお金を借りることもできません。「売ろう」と決めてから登記に何か月もかかることがあります。
  • 空き家の特例を逃す:相続した空き家を売るときの3,000万円控除には「相続から3年を経過する日が属する年の12月31日まで」という期限があります。登記が遅れると、売るのも遅れます(売却の税金)。
  • 過料の対象になる:正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料の対象になります。

2026年4月から住所の変更登記も義務に

2026年4月1日から、不動産の名義人の住所や氏名が変わったら2年以内に変更登記をすることが義務になりました(不動産登記法76条の5)。正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象です。2026年3月以前に変わった分は、2028年3月31日までに登記が必要です。

相続で名義人になった後に引っ越した場合も対象です。なお、事前に法務局へ「検索用情報」を申し出ておくと、住所が変わったときに法務局が職権で登記してくれる仕組み(スマート変更登記)も始まります。個人の場合は2026年12月中旬以降、法務局から順に意思確認の通知が届き、了解すると登記される流れです。

いらない土地を相続したら

  • 相続放棄:家庭裁判所に、相続を知った時から3か月以内に申述します。その土地だけを放棄することはできず、預貯金なども含めてすべての相続を放棄することになります。
  • 相続土地国庫帰属制度(2023年4月開始):相続した土地を国に引き取ってもらう制度です。審査手数料1筆14,000円と、10年分の管理費にあたる負担金(原則20万円。市街化区域の宅地は面積に応じて、100㎡で約55万円など)がかかります。建物がある土地や境界がはっきりしない土地などは対象外です。2026年8月末までに5,997件の申請があり、3,119件が国に引き取られています。
  • 売る・寄付する:買い手がつきにくい土地でも、訳あり物件の買取業者や隣地の人が買うことがあります。どの方法でも、まず相続登記が必要です。

よくある質問

期限を過ぎたら、すぐに10万円の過料がかかりますか?

すぐに自動でかかるわけではありません。法務局の登記官が義務違反を知ったときに、まず登記をするよう催告します。催告で決められた期間内に申請しなければ、登記官が裁判所に通知し、裁判所が過料を科すかどうかを決めます。正当な理由がある場合は、裁判所への通知はされません(法務省通達)。ただし、催告を待たずに早めに登記しておくのが安全です。

2024年3月以前に亡くなった親の家も、登記しないといけませんか?

はい。義務化の前に相続した不動産も対象です。2024年4月1日より前に相続したことを知った不動産で、まだ相続登記をしていないものは、2027年3月31日までに登記が必要です(法務省)。

相続放棄をした場合も、相続登記は必要ですか?

相続放棄をした人は、はじめから相続人でなかったものとして扱われる(民法939条)ため、その不動産を相続しません。相続登記は、実際に不動産を相続した人が行います。相続放棄は、相続を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

相続人申告登記をすれば、家を売ることもできますか?

できません。相続人申告登記は「自分が相続人です」と申し出るだけの手続きで、持分(誰がどれだけ相続したか)は登記されません。売ったり、抵当権を設定したりするには、別に相続登記が必要です。

親がどこに不動産を持っていたか分かりません。

2026年2月2日から「所有不動産記録証明制度」が始まり、亡くなった人が所有者として登記されている不動産を一覧で証明してもらえるようになりました。相続人が全国どの法務局でも請求できます。ただし、登記の氏名や住所が今と違うと見つからないことがあるため、市区町村から届く固定資産税の納税通知書や「名寄帳」もあわせて確認してください。

登記が終わると何がもらえますか?

新しく名義人になった人に「登記識別情報」(昔の権利証にあたる12けたの符号)が通知されます。売るときに必要になる大切なものなので、なくさないよう保管してください。

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出典と、この記事の作り方

実家ノート編集部が、下の公的資料を読んで作成しました。法令の内容は 2026年10月3日 に確認しています。制度は改正されることがあるため、申告や手続きの前に、必ず出典元と税務署・専門家にご確認ください。