親が施設に入ったら、実家はいつ売る?
親が施設に入って実家が空いたとき、「親が今のうちに売る」か「相続してから子が売る」かで、使える特例と税金が変わります。期限と手取りを並べて比べます。
売るタイミングごとの比較
特例の期限
税金と手取り
親が今売る・相続後に売る、何が違う?
| 親が今売る | 相続後に子が売る | |
|---|---|---|
| 使える特例 | マイホームの3,000万円控除+10年超なら軽減税率 | 空き家の3,000万円控除(条件が多い)か、取得費加算 |
| 期限 | 住まなくなった年の3年後の年末まで | 相続した年の3年後の年末まで、かつ現行法では2027年12月31日まで |
| 建物の条件 | 特になし | 1981年5月31日以前の建築、耐震改修か取り壊しが必要 |
| 売る人 | 親本人(判断能力が必要) | 相続した子 |
| 売ったお金 | 親の預貯金になり、そのまま相続財産になる | 相続した子のもの |
よくある質問
親が施設に入った後でも、マイホームの3,000万円控除は使えますか?
使えます。住まなくなった日から3年を経過する日が属する年の12月31日までに売れば対象です。その間、家を貸したり物置にしたりしていてもかまいません(国税庁 No.3302)。ただし、家を取り壊して土地だけ売る場合は「取り壊してから1年以内に契約」などの別の条件があります。
子どもが親から実家を買うと、3,000万円控除は使えますか?
使えません。親子や夫婦、生計を一にする親族など、特別な関係のある人に売った場合は対象外です(国税庁 No.3302)。
親が認知症になったら、実家は売れませんか?
本人に判断能力がないと、売買契約は無効になります(民法3条の2)。成年後見人を立てて売ることになり、自宅を売るには家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)。施設に入っていて今は住んでいない家も「居住用」として扱われます。判断能力があるうちに、売るかどうかを話し合っておくことが大切です。
相続を待ってから売るほうが得になることはありますか?
あります。相続税がかかる家族では、家のまま相続すると土地は路線価(地価公示の8割程度が目安)で評価され、条件を満たせば小規模宅地等の特例で土地の評価が最大80%下がります。生前に売ると代金は現金として、額面どおり相続財産になります。ただし子が小規模宅地等の特例を使うには、相続税の申告期限(10か月)まで持ち続けることなどの条件があります。相続税がかかりそうな場合は税理士に相談してください。
親が売ったお金が入ると、介護の費用は増えますか?
増えることがあります。介護保険の自己負担の割合や保険料は、3,000万円控除などを差し引いた後の所得で判定されるため、控除の範囲内なら影響は小さくなります。一方、施設の食費・居住費の軽減(補足給付)には預貯金の基準があり、単身で500万〜650万円以下などの条件があります。売却代金が入ると、この軽減が受けられなくなる場合があります。また、住民税が課税か非課税かの判定には控除前の譲渡益が含まれるため、税金がゼロでも翌年度は住民税が課税扱いになり、補足給付の対象から外れることがあります。
次にやること
出典と、この記事の作り方
実家ノート編集部が、下の公的資料を読んで作成しました。法令の内容は 2026年10月3日 に確認しています。制度は改正されることがあるため、申告や手続きの前に、必ず出典元と税務署・専門家にご確認ください。