空き家の3,000万円控除が使えるか判定
相続した実家を売るときの「空き家の3,000万円控除」は、条件が多く、1つでも外れると使えません。質問に答えると、要件を1つずつ判定し、売却の期限と、控除を使った場合の税金の目安を出します。入力した内容はこの端末から送信されません。
1. 家と、亡くなった人のこと
2. 相続してから売るまで
税金の目安も計算する(任意)
- 要件は国税庁の説明(No.3306・No.3307)と租税特別措置法35条にもとづいています。「分からない」と答えた要件は「要確認」と表示します。
- 売却の期限は「相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日」と、制度の期限(現行法では2027年12月31日までの売却)の早いほうです。
- 税金は、所得税(復興特別所得税・2027年からの防衛特別所得税を含む)と住民税の合計の目安です。ほかの所得や細かな端数処理は考えていません。
- 最終的に使えるかは、市区町村の確認書と税務署の判断で決まります。迷う場合は税務署か税理士に相談してください。
よくある質問
親が老人ホームに入っていた家でも使えますか?
使える場合があります。老人ホームなどに入る直前に要介護認定・要支援認定などを受けていたこと、入る直前まで親が一人で住んでいたこと、入った後も家を貸したり他の人が住んだりしていないこと(家財の保管などに使っていたのはかまいません)などが条件です。
兄弟で共有している家は、それぞれ使えますか?
相続人ごとに使えます。ただし2024年以降の売却で、その家と土地を相続した人が3人以上いる場合は、1人あたりの控除が2,000万円になります。また、1億円以下かどうかは、ほかの相続人が売った分も合計して判定します。
取得費加算の特例とどちらを使えばいいですか?
2つは一緒には使えません。売った利益が大きく、控除の3,000万円(または2,000万円)でまかなえる場合は空き家の控除のほうが有利なことが多いですが、相続税の額などによって変わります。両方で計算して比べ、迷ったら税務署か税理士に相談してください。取得費加算の特例
確認書はどこでもらえますか?
家のある市区町村(空き家対策の担当課など)に申請します。相続から売るまで空き家だったことを示す書類(電気・ガス・水道の使用中止が分かる書類、家付きで売る場合は売るための広告の写し、取り壊した場合は取り壊したことが分かる書類や更地の写真など。売り方によって様式が違います)が必要になるので、早めに市区町村のホームページで確認してください。
次にやること
出典と、この記事の作り方
実家ノート編集部が、下の公的資料を読んで作成しました。法令の内容は 2026年10月3日 に確認しています。制度は改正されることがあるため、申告や手続きの前に、必ず出典元と税務署・専門家にご確認ください。