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相続した実家が空き家になったら|放置のリスクと選択肢

更新日:執筆:実家ノート編集部出典と作り方

30秒でわかる結論
  • 空き家になっただけでは税金は上がりません。ただし管理が不十分で市区町村から勧告を受けると、土地の固定資産税が最大約4.2倍になります。
  • 屋根や塀が崩れて人にけがをさせたら、持ち主は過失がなくても賠償責任を負うことがあります。
  • 選択肢は「売る・貸す・取り壊す・手放す」。売るなら、空き家の3,000万円控除の期限(相続した年の3年後の年末、かつ現行法では2027年12月31日まで)を意識しましょう。
  • まず家族で「いつまでに、どうするか」を決めることが、いちばんの節約になります。

売る?持つ?手取りを比べる

この記事の目次
  1. 使う予定のない空き家は25年で約2倍
  2. 放っておくとどうなるか
  3. 特例が外れたら土地の税金はいくら?
  4. 持ち主が負う責任
  5. 持ち続けるなら:管理と維持費
  6. 空き家の4つの選択肢
  7. 取り壊す前に知っておきたいこと
  8. 手放したいときの方法
  9. よくある質問

使う予定のない空き家は25年で約2倍

2023年の住宅・土地統計調査によると、全国の空き家は900万2千戸、住宅の13.8%で、どちらも過去最多です。このうち、貸す予定も売る予定もない「使用目的のない空き家」は385万6千戸で、1998年(182万5千戸)の約2.1倍に増えました。国の調査では、空き家を手に入れた経緯の57.9%が相続です。

放っておくとどうなるか

2023年12月に施行された改正空家法で、市区町村は「このままだと危ない」段階の空き家にも早めに手を打てるようになりました。

段階市区町村ができること
管理不全空家放っておくと特定空家になるおそれがある状態。指導→勧告。勧告を受けると土地の税金の軽減が外れる
特定空家倒壊のおそれがある、衛生上有害、景観を損なう などの状態。助言・指導→勧告→命令→代執行。命令に従わないと50万円以下の過料。取り壊しなどにかかった費用は持ち主に請求される

国のまとめでは、2015年度から2025年3月末までに、特定空家への助言・指導が42,768件、勧告が4,153件、行政代執行が286件(持ち主が分からない場合の略式代執行は592件)行われています。2023年12月に始まった管理不全空家への勧告も、すでに378件あります。

管理不全空家は指導から勧告、特定空家は助言・指導、勧告、命令、代執行と進む。勧告を受け1月1日時点で取り消されていないと、土地の固定資産税の軽減が外れ最大約4.2倍に。命令違反は50万円以下の過料
図:空き家への市区町村の対応の段階
税金が上がるのは「勧告」の後勧告を受け、1月1日時点で勧告がまだ取り消されていないと、その年度から土地の固定資産税・都市計画税の軽減(住宅用地特例)が外れます。改善して勧告が取り消されれば、特例はまた使えます。

特例が外れたら土地の税金はいくら?

固定資産税の納税通知書についている「課税明細書」の、土地の評価額(価格)と面積を入れてください。

万円
㎡
都市計画税はかかっていますか? 課税明細書に「都市計画税」の欄があれば「かかっている」。分からなければ「かかっている」で計算します

持ち主が負う責任

  • 適切に管理する努力義務:空家法5条で、持ち主は周りの生活環境に悪い影響を与えないよう、空き家を適切に管理するよう努めることとされています。
  • 事故の賠償責任:手入れ不足などで屋根瓦が落ちる、塀が倒れる、庭木が倒れるなどして他人にけがや損害を与えたとき、まず家を使っている人(占有者)が責任を負い、占有者がいない場合や占有者が十分注意していた場合は、持ち主が責任を負います。持ち主は「注意していた」と言っても責任を免れません(民法717条)。
  • 兄弟で共有している場合:共有者それぞれが持ち主です。「誰かがやるだろう」が一番危ない状態です。

持ち続けるなら:管理と維持費

持ち続ける場合にかかる主なお金は次のとおりです。

  • 固定資産税・都市計画税(家と土地)
  • 火災保険料(住む人がいなくなったら必ず保険会社に知らせる)
  • 電気・水道の基本料金(通水や換気をするなら)
  • 草刈り・庭木の手入れ、修繕、遠方なら交通費や管理サービスの費用

国の2024年の調査では、空き家の持ち主の困りごとは「管理の作業が大変」が31.7%、「使う予定がないのに無駄になる」が27.1%、「管理の費用の負担が大きい」が22.5%、「遠くて行くのが難しい」が21.6%でした。管理しているのは持ち主や同居の家族が76.8%で、不動産会社や管理会社などに任せている人は3.8%です。

何年持ち続けるといくらかかるかは、売る?持つ?手取り比較で売った場合と並べて比べられます。

空き家の4つの選択肢

売る

管理の手間とお金がなくなる。条件を満たせば利益から最大3,000万円を差し引ける(相続した人が3人以上なら1人2,000万円、売却額1億円以下)

  • 空き家の3,000万円控除は、1981年5月31日以前に建てられた家などが対象。現行法では2027年12月31日までの売却
  • 国土交通省は2031年末までの延長と条件の見直しを要望中(2026年12月の税制改正大綱で決まる見込み)
  • 売り時シミュレーター/売却の税金
貸す

家賃収入で維持費をまかなえる。家は手元に残る

  • 人に貸すために修繕が必要になることが多い
  • 貸すと、空き家の3,000万円控除は使えなくなる
  • 空き家バンクに載せる方法もある
取り壊す

倒壊などの心配がなくなる。土地として売りやすくなることも

  • 更地にすると土地の税金は上がる(住宅用地特例が外れる)
  • 市区町村の解体費の補助があるか確認
手放す

売れない・いらない場合の方法

  • 相続放棄(相続を知ってから3か月以内、すべての財産を放棄)
  • 相続土地国庫帰属制度(建物を取り壊してから。負担金は原則20万円〜)

どれを選ぶ場合も、まず相続登記で名義を変える必要があります。兄弟で相続した場合の分け方は兄弟で分けるシミュレーターで比べられます。

空き家バンク

市区町村が空き家の情報を集めて紹介する仕組みです。国土交通省が選んだ2つのサイト(LIFULL HOME'S 空き家バンク、アットホーム 空き家バンク)で、全国の空き家バンクの物件をまとめて見られます。地方の家で、不動産会社に扱ってもらいにくい場合の選択肢になります。

取り壊す前に知っておきたいこと

  • 土地の税金が上がる:1月1日時点で家がなければ、住宅用地特例は使えません。建物の税金はなくなりますが、土地の税金は上の計算のように上がります。年末に取り壊すか年明けに取り壊すかで、税金がかかる年度が変わります。
  • 解体費の補助:国の「空き家対策総合支援事業」では、市区町村が出す解体の補助を国が支援しており、制度上は持ち主の負担が費用の5分の1程度になる仕組みです。ただし、1㎡あたりの上限や対象になる家の条件があり、実際の負担はもっと大きくなることが多いです。補助の有無・金額・条件は市区町村ごとに違うので、取り壊す前に市区町村の空き家担当に確認してください。工事の契約後は申請できないことが多いです。
  • 売るなら取り壊しは急がなくてよい:空き家の3,000万円控除は、2024年以降の売却なら、売った翌年2月15日までに買主が取り壊したり耐震改修をしたりする場合も対象です。家付きのまま売る選択肢もあります。

手放したいときの方法

  • 相続放棄:家庭裁判所に、相続を知った時から3か月以内に申述します。空き家だけを放棄することはできません。放棄した時に家を現に占有していれば、引き渡すまで管理の義務が残ります。
  • 相続土地国庫帰属制度:相続した土地を国に引き取ってもらう制度です。建物があると申請できないため、取り壊しが前提です。審査手数料1筆14,000円と、負担金(原則20万円)がかかります。
  • 買取業者・隣の家の人に売る:一般の買い手が見つかりにくい家でも、訳あり物件を扱う買取業者や、土地を広げたい隣の家の人が買うことがあります。

よくある質問

空き家になったら、すぐに固定資産税が6倍になりますか?

なりません。住む人がいなくなっただけでは、土地の税金の軽減(住宅用地特例)は外れません。外れるのは、管理が不十分で市区町村から勧告を受け、1月1日時点でその勧告が取り消されていない場合です。外れたときも、土地の固定資産税は最大で約4.2倍、200㎡以下の土地なら都市計画税と合わせて3.5〜4倍程度で、6倍にはなりません(200㎡を超える部分は上がり方が小さくなります)。

取り壊して更地にすれば、税金は安くなりますか?

逆に高くなるのが一般的です。住宅用地特例は1月1日時点で住宅の敷地になっている土地に使われるため、取り壊すと特例が外れ、土地の税金は上がります(建物の税金はなくなります)。取り壊した後の一定期間だけ税を軽くする独自の制度を持つ市区町村もあるので、確認してください。

相続放棄すれば、空き家の管理はしなくてよいですか?

相続放棄をした時点でその家を現に占有している(住んでいる、鍵を持って管理している など)場合は、ほかの相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、自分の財産と同じ注意で保存する義務が残ります(民法940条、2023年4月改正)。占有していなければ、この義務は負いません。

空き家の火災保険はそのままで大丈夫ですか?

住む人がいなくなったら、保険会社に必ず知らせてください。建物の使い方が変わったときは知らせる義務があり、保険会社や商品によっては住宅向けの契約を続けられず、別の契約に切り替える必要があります。知らせずにいると、いざというとき保険金が支払われないおそれがあります。

いらない空き家を国に引き取ってもらえますか?

家が建ったままでは引き取ってもらえません。相続土地国庫帰属制度は土地だけが対象で、建物を取り壊したうえで、審査手数料(1筆14,000円)と10年分の管理費にあたる負担金(原則20万円)を払う必要があります。

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出典と、この記事の作り方

実家ノート編集部が、下の公的資料を読んで作成しました。法令の内容は 2026年10月3日 に確認しています。制度は改正されることがあるため、申告や手続きの前に、必ず出典元と税務署・専門家にご確認ください。