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相続登記の費用計算

固定資産税の評価額を入れると、相続登記にかかる登録免許税と、戸籍などの書類の実費を計算します。

1. 名義を変える家・土地

納税通知書の「課税明細書」にある「価格」または「評価額」を入れてください(「課税標準額」ではありません)。

2. 集める書類(実費)

分からなければ、そのままで大丈夫です(よくある通数を入れてあります)

通
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍。昔の戸籍が多いほど増えます
通
亡くなった人と、名義を受け継ぐ人の分
通
円/通
1通の金額は市区町村で違います
通
円/通
課税明細書で足りる法務局もあります。金額は市区町村で違います
通
申請前の確認用と、登記が終わった後の確認用
円

計算のしかた

  1. 課税標準:同じ申請書で出す物件の評価額(共有なら評価額×持分)を合計し、1,000円未満を切り捨て
  2. 登録免許税:課税標準×0.4%(100円未満切り捨て。1,000円に満たないときは1,000円)
  3. 免税:2027年3月31日までの申請なら、評価額(持分をかけた額)が100万円以下の土地は対象外

法定相続情報証明(一覧図の写し)は無料です。司法書士に頼む場合の報酬は、このツールの金額とは別にかかります。

よくある質問

評価額はどこに書いてありますか?

毎年届く固定資産税の納税通知書についている「課税明細書」の「価格」または「評価額」の欄です。「課税標準額」ではないので注意してください。市区町村の役所で「固定資産評価証明書」を取ることもできます。

評価額が100万円以下の土地は税金がかからないのですか?

2027年(令和9年)3月31日までに申請する場合、評価額が100万円以下の土地は登録免許税がかかりません(建物は対象外)。共有の場合は、評価額に持分をかけた額で判定します。申請書に免税の根拠を書く必要があります。

司法書士に頼むといくらかかりますか?

司法書士の報酬は事務所ごとに自由に決められていて、物件の数や戸籍集めを任せるかどうかで変わります。日本司法書士会連合会が報酬アンケートの結果を公開しているので、目安として参考にしてください。このツールの金額(登録免許税と実費)は、司法書士に頼む場合も別にかかります。

親の名義のまま、次の世代も亡くなってしまいました。

相続登記をしないまま相続人が亡くなった場合(数次相続)、亡くなった人への相続登記は、2027年3月31日までなら登録免許税がかかりません。手続きが複雑になるので、法務局の相談窓口か司法書士への相談をおすすめします。

期限に間に合わないときは?

相続人であることを法務局に申し出る「相続人申告登記」をすれば、期限内の義務を果たしたことになります。相続人申告登記は登録免許税がかかりません。

次にやること

出典と、この記事の作り方

実家ノート編集部が、下の公的資料を読んで作成しました。法令の内容は 2026年10月3日 に確認しています。制度は改正されることがあるため、申告や手続きの前に、必ず出典元と税務署・専門家にご確認ください。