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相続の期限カレンダー

亡くなった日を入れると、相続の手続きの期限を早い順に一覧にします。土日・祝日・年末年始で期限が延びる場合も反映します。

亡くなったことを知った日

通常は亡くなった日です(後から知った場合は知った日)。年を入れると、月と日を順に選べます
表示する項目
このツールの計算方法
  • 期限は法令と各機関の公式ページにもとづいて計算しています。項目ごとの根拠は下の「出典」をご覧ください。
  • 税金と役所・年金事務所への届出は、期限が土日・祝日・年末年始に当たる場合、翌日以降の平日にずらしています。
  • 相続放棄と相続登記は、延長される場合でも延長前の日付(早いほう)を表示しています。余裕をもって手続きしてください。

よくある質問

期限は「亡くなった日」と「知った日」のどちらから数えますか?

多くの期限は、亡くなったことを知った日から数えます(死亡届、相続放棄、準確定申告、相続税の申告など)。離れて暮らしていて後から知った場合は、知った日を入れて計算してください。

期限の日が土日や祝日の場合はどうなりますか?

税金の申告(準確定申告・相続税)は、土日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)に当たると翌日以降の平日が期限になります(国税通則法10条2項)。市区町村や年金事務所への届出も、閉庁日に当たると翌開庁日が期限になります。このツールはそれを反映して表示しています。相続放棄は、末日が休日の場合の扱いがはっきりしないため、延長前の日付を表示しています。

相続放棄の3か月に間に合いそうにありません。

3か月以内に家庭裁判所へ「期間の伸長」を申し立てると、期間を延ばしてもらえる場合があります。伸長の申立ても3か月以内に行う必要があります。

相続税がかからない場合も申告は必要ですか?

遺産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下なら、原則として申告は不要です。ただし、小規模宅地等の特例などを使って基礎控除以下になる場合は、申告が必要です。

年金の死亡届は必ず出す必要がありますか?

日本年金機構にマイナンバーが登録されている人は、原則として年金の死亡届(受給権者死亡届)を省略できます。未支給の年金を受け取る請求は別に必要です。

次にやること

出典と、この記事の作り方

実家ノート編集部が、下の公的資料を読んで作成しました。法令の内容は 2026年10月3日 に確認しています。制度は改正されることがあるため、申告や手続きの前に、必ず出典元と税務署・専門家にご確認ください。