相続の期限カレンダー
亡くなった日を入れると、相続の手続きの期限を早い順に一覧にします。土日・祝日・年末年始で期限が延びる場合も反映します。
亡くなったことを知った日
通常は亡くなった日です(後から知った場合は知った日)。年を入れると、月と日を順に選べますこれからの期限(早い順)
期限日が決まっていない手続き(期間の目安)
- 遺留分侵害額の請求:相続の開始と、自分の遺留分が侵害されていることを知った時から1年(相続開始から10年でも請求できなくなります)
- 葬祭費・埋葬料の請求:2年(国民健康保険の葬祭費は葬儀の翌日から、健康保険の埋葬料は亡くなった日の翌日から)
- 生命保険金の請求:法律上は3年(保険会社の約款で異なることがあります)
- 遺族年金・未支給年金:5年(起算日は年金の種類や支払日によって違います。年金事務所に確認してください)
- 期限は法令と各機関の公式ページにもとづいて計算しています。項目ごとの根拠は下の「出典」をご覧ください。
- 税金と役所・年金事務所への届出は、期限が土日・祝日・年末年始に当たる場合、翌日以降の平日にずらしています。
- 相続放棄と相続登記は、延長される場合でも延長前の日付(早いほう)を表示しています。余裕をもって手続きしてください。
よくある質問
期限は「亡くなった日」と「知った日」のどちらから数えますか?
多くの期限は、亡くなったことを知った日から数えます(死亡届、相続放棄、準確定申告、相続税の申告など)。離れて暮らしていて後から知った場合は、知った日を入れて計算してください。
期限の日が土日や祝日の場合はどうなりますか?
税金の申告(準確定申告・相続税)は、土日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)に当たると翌日以降の平日が期限になります(国税通則法10条2項)。市区町村や年金事務所への届出も、閉庁日に当たると翌開庁日が期限になります。このツールはそれを反映して表示しています。相続放棄は、末日が休日の場合の扱いがはっきりしないため、延長前の日付を表示しています。
相続放棄の3か月に間に合いそうにありません。
3か月以内に家庭裁判所へ「期間の伸長」を申し立てると、期間を延ばしてもらえる場合があります。伸長の申立ても3か月以内に行う必要があります。
相続税がかからない場合も申告は必要ですか?
遺産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下なら、原則として申告は不要です。ただし、小規模宅地等の特例などを使って基礎控除以下になる場合は、申告が必要です。
年金の死亡届は必ず出す必要がありますか?
日本年金機構にマイナンバーが登録されている人は、原則として年金の死亡届(受給権者死亡届)を省略できます。未支給の年金を受け取る請求は別に必要です。
次にやること
出典と、この記事の作り方
実家ノート編集部が、下の公的資料を読んで作成しました。法令の内容は 2026年10月3日 に確認しています。制度は改正されることがあるため、申告や手続きの前に、必ず出典元と税務署・専門家にご確認ください。