兄弟で実家を分けるシミュレーター
実家を「売って分ける」か「1人が受け継いで、ほかの兄弟にお金を払う」かで、一人ひとりの手取りがどう変わるかを比べます。分け方によって税金の特例の使える人数が変わるところまで計算します。
分け方ごとの手取り
2つの分け方
| 分け方 | しくみ | 向いている家族 |
|---|---|---|
| 売って分ける (換価分割) | 兄弟で相続して売り、代金を分ける。税金は売った一人ひとりが申告する | 誰も住む予定がない。早く現金で公平に分けたい |
| 1人が受け継ぐ (代償分割) | 1人が家を相続し、ほかの兄弟に代償金を払う。後で売ると税金はその1人にかかる | 誰かが住む・使う予定がある。代償金を払えるお金がある |
どちらの場合も、決めた内容は遺産分割協議書に書き、全員が署名・押印します。「売って分ける」場合は、売ることと代金の分け方を書いておきます。
よくある質問
「売って分ける」と「1人が受け継いで売る」で、なぜ税金が変わるのですか?
空き家の3,000万円控除は、売った相続人それぞれが使える特例です。兄弟で共有して売れば、条件を満たす人それぞれが控除を使えます(家と土地を相続した人が3人以上なら1人2,000万円)。1人が受け継いで売ると、控除はその1人分だけです。
代償金を受け取った人に税金はかかりますか?
受け取った代償金は、相続税の計算で相続財産として扱われます。このツールでは、代償金を受け取った人に譲渡所得税はかからないものとして計算しています。相続税がかかる家族は、税理士に確認してください。
代償金を払った人が家を売るとき、代償金は経費になりますか?
なりません。代償分割で払った代償金は、売ったときの取得費に入れられません(所得税基本通達38-7)。
共有のまま持ち続けるのはだめですか?
だめではありませんが、家全体を売ったり大きく手を入れたりするには、原則として共有者全員の同意が必要です。兄弟の誰かが亡くなると、その子どもに持分が引き継がれ、話し合う人が増えていきます。
登記を代表者1人の名義にして売っても大丈夫ですか?
売るための便宜として代表者の名義にし、遺産分割の内容どおりに代金を分ければ、贈与税は問題にならないとされています(国税庁 質疑応答事例)。ただし、遺産分割協議書に「売って分ける」ことをはっきり書いておくことが大切です。
次にやること
出典と、この記事の作り方
実家ノート編集部が、下の公的資料を読んで作成しました。法令の内容は 2026年10月3日 に確認しています。制度は改正されることがあるため、申告や手続きの前に、必ず出典元と税務署・専門家にご確認ください。